設立趣旨書
行政書士制度は、今日においても国民に十分に理解され十分に利用されているとは言い難い。弁護士の独占業務である争訟性のある法律事務を弁護士と同様に取り扱うことができると行政書士自身が誤解し、国民に誤解され、司法書士と誤認されることまであるのが現実である。行政書士一人一人の研さん努力の足らなさ及び社会に対する啓もう努力の足らなさにあることは事実であろうが、弁護士をはじめとする各法律資格制度の複雑さにも起因していると考える。
私たち行政書士有志は、正しい行政書士法理解し、行政書士制度を普及し、行政の円滑な実施に寄与し、併せて国民の利便に資するために、国民のための行政書士制度がどうあるべきかを研究し、広く社会に普及し、行政に対する陳情及び、行政書士の教育を実施するために全日本行政書士連絡会議を設置するものである。
全日本行政書士連絡会議会員一同
会則抜粋
(目的)
第3条 当会は、行政書士業務の研究と行政書士の教育を通じて行政書士制度の発展と普及に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当会の行なう事業は次の通りとする。
1)行政書士業務の研究及び行政書士に対する普及
2)行政不服審査法、行政手続法、行政事件訴訟法等の研究
3)行政書士制度の研究及び普及並びに意見の表明
4)その他行政書士業務に関する研究及び行政書士業務に関する研修会の開催
5)行政書士を外部監査人とする制度の推進
6)その他目的達成の為の事業